事業者様へ

労働安全衛生法による事業所様の努力義務等について

労働安全衛生法では、従業員様のメンタルヘルス不調の予防や職場環境の改善を目的とした取り組みが求められています。常時50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施義務をはじめ、50人未満の事業場においても、地域や企業の規模に応じた対応が努力義務として位置付けられています(2026年10月現在)。

法改正やガイドラインの変更に伴い、事業所様ごとに対応すべき範囲や適切な手順が異なるため、「自社ではどこまで対応すればよいか」の把握に時間を要するケースも少なくありません。Fureruでは、法令の趣旨に沿いながら、貴社の現状に応じた無理のない対応範囲を整理・確認するところからサポートを行っております。


ストレスチェックの導入

ストレスチェック制度の導入にあたっては、実施の計画立案から従業員様への事前周知、受検の案内・集計、さらには高ストレス者への面接指導の調整や労働基準監督署への報告まで、実務上のプロセスが多岐にわたります。

「社内の運用の仕組みをどう作るか」「個人情報の保護やプライバシーをどのように担保するか」といった実務的な課題が生じやすいため、社内担当者様の業務負担を過度に増やすことなく、本来の業務と両立できるシンプルな運用フローを整えることが大切です。実情に合わせた準備手順をご案内することで、スムーズな導入・運用開始をお手伝いいたします。

*「ストレスチェック」とは(法的な位置づけと概要)

ストレスチェックとは、労働安全衛生法(第66条の10)および厚生労働省の「心理的な負担の程度を把握するための検査等によるメンタルヘルスヘルスケアに関する指針(ガイドライン)」に基づき、企業・事業所に実施が求められているメンタルヘルスの定期検診(アンケート調査)です。

制度の目的
従業員様ご自身が自身のストレス状態に気づき、セルフケアに役立てていただくこと(一次予防)や、集計・分析結果を職場環境の改善につなげることで、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを主な目的としています。

法的な義務と努力義務
常時50人以上の事業場: 年1回の実施が「法令上の義務」となっています。
常時50人未満の事業場: 当面の間は「努力義務」とされていますが、国のガイドラインでは従業員の健康保持・増進のために積極的な実施が推奨されています。

実施の基本的なルール
法律・ガイドラインにより、個人の受検結果は本人の同意なしに会社(事業者)へ開示されない仕組みとなっており、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止が厳しく義務付けられています。



Fureruの実績とサービス

行政サイドの担当機関での業務を含め、制度初期からのシステム運営と現場の経験を持つ担当者が、無駄なく効率的で、従業員のみなさまのQOLと生産性アップに繋がる提案と実務を行います。

>亀井真弓プロフィール